NAGARE STUDIO

サポートメンバー免税の特典

NAGARE STUDIOを管理する流財団は「公益財団法人」の認定を受けています。
寄附金には、所得税法、法人税法の施行令に定められた寄附金の控除が適用されます。また、法人の場合は限度額枠内で損金に算入できる大幅な寄附金控除が適用されます。
さらに内閣府により「税額控除」に係る証明も受けていますので、当財団に対する個人の方の寄附については、従来の「所得控除」または、「税額控除」のいずれか一方を選択適用することができます。この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。
また、法人様のご寄附については、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

個人の場合

(1)所得税

「所得控除」適用の場合
寄附金額(※1)-2千円=所得控除額
「税額控除」適用の場合
(寄附金額(※1)-2千円)×40%=税額控除額(※2)

※1 ただし、寄附金の額は総所得金額等の40%が限度
※2 所得税額の25%相当額が限度

(2)住民税

当財団は、香川県及び高松市より指定を受けておりますので、原則として、これらに住所を有する方が申告していただくことにより税額控除の対象となります。

(寄附金額(※3)-2千円)×10%(県4% 市6%)=税額控除額

※3 寄附金額は総所得金額等の30%が限度

法人の場合

当財団に対する寄附金は、次の限度額内で損金に算入されます。
特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+所得の金額×0.625%)×1/2
注:一般の寄附金の損金算入限度額は次によりますので、損金算入の限度額が拡大されています。(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

優遇措置 適用の手続き

寄附金を頂いた際に発行する寄附金受領証明書を、確定申告書に添付して申告することにより、上記の優遇措置適用を受けることができます。 なお、詳細についてはお近くの税務署又は都道府県税事務所、市町村の住民税担当課等にお問い合わせください。

CONTACT

NAGARE STUDIO 流政之美術館
〒761-0130
香川県高松市庵治町3183-1
Tel. 087-871-3011
Mail. info@nagarestudio.jp

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